
Q、遺留分減殺請求とは
本来、被相続人が亡くなった場合、相続人は遺言の通り分割するか、また遺言がなかった場合は遺産分割協議で解決します。
しかしこういった場合はどうでしょうか?
被相続人が残した遺言書には、愛人など第三者に財産全てを相続すると書かれていた場合、妻や子供達は財産を相続する事ができないのでしょうか?
いくら遺言にあろうとも、相続財産の一定の割合を受け取る権利は保障されております。これを「遺留分」といます。
「遺留分減殺請求」とは、遺留分を侵害された相続人が、自らの権利を取り戻すために行うものです。
では、この「遺留分減殺請求」を行使できる人は誰なのでしょうか?
遺留分減殺請求権を行使できる者(遺留分権利者)
①配偶者
②子(代襲相続人でも良し)
③直系尊属(被相続人の父・母等)
※注意 被相続人の兄弟姉妹は遺留分権利者ではありません。
遺留分減殺請求権を行使できる期間
①相続開始および減殺すべき贈与または遺贈があった事を知った時から1年
②相続開始の時点から10年以内

権利を取り戻すためにいざ手続きをしようとしても、とても複雑で面倒で時間がかかってしまう為、途中であきらめてしまう人位が大勢います。そうなってしまっては元も子もないです。
その権利を行使する前にもやらなくてはいけないものが非常に多いのですが、まず

といった調査や作業が必要になってきます。
リスクを背負ってご自身でされるよりも、経験と知識が豊富な弁護士に任せた方が、権利を取り戻す近道となるのです。
「弁護士費用が…」といった声も多く聞きますが、実際は獲得した財産の中から報酬を支払う事ができますのでリスクは少ないといえるでしょう。
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