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共有物分割
共有物分割請求とは

相続によって、もしくは売買によって等なんらかの理由により複数名義になってしまった共有物(動産・不動産)に対して、その共有物を解消するために、それぞれの共有者は他の共有者に対して共有物の分割請求の手続きをすることが出来ます。

共有物の分割手続き
1、協議分割

共有者同士、話し合いなどにより分割方法を決めることが出来ます。

2、裁判分割

共有者同士の協議により分割が決定しない場合や、協議自体が成立しない場合などには、分割を裁判所に請求できます。

共有物の分割手続き
1、現物分割

実際の共有物をそれぞれの持ち分に応じて分けることが出来ます。
土地の場合などは、分筆をした後それぞれ移転登記をして、共有者それぞれの名義とします。

2、代金分割

共有名義のものを売却して、持ち分に応じて分けます。
土地などの場合、第三者に土地を売却し、その売却代金を持ち分に応じて分割します。

3、価格賠償

ある一人の共有者が取得し、他の共有者に対して金銭で賠償するものです。土地などの場合は、時価額などを算出し、持ち分相当の金額を他の共有者に支払います。



遺産相続時に、被相続人名義の土地などを「とりあえず共有名義にしておこう。」ということで共有物にするケースが多々ありますが、その共有者がお亡くなりになってしまった場合、その相続人らに共有物分割請求をおこされることもあります。

 また、お亡くなりになられた方の遺産に、共有物があるためどのように処理をすることが最善かわからないというご相談も数多くございます。

共有物分割でお悩みなら、当事務所にご相談ください。

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