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遺言書作成
Q、遺言書の必要性とは

遺言書を書かないという方も大勢いらっしゃるようですが、残された親族の事を考えると、残しておく必要があります。

自身の意思をしっかり明確に残す事によって、親族でのトラブルや揉め事はなくなりますので、法的な効力を持つ遺言書を作成する事をお勧めします。

あなたの意思は相続権より優先される為、以下のようなケースも可能なのです。

●財産を残したくない親族がいる
●内縁の妻やその子どもがいる
●財産を寄付したい
遺言書の種類

遺言書の大切さはご説明させて頂きましたが、大事な親族の将来を決める重要な書類でもあります。よって、遺言書の書き方は民法で厳密に定められています。自由に書いていいというものではなく、ただ書きたい事だけを並べても無効になってしまうのです。

それには、ちゃんとした知識を身につける必要があり、ご自身にあった遺言書を作成する事をお勧めします。

まず、種類が3つございますので一つずつ見ていきましょう。

自筆証書遺言

これは、ご自身で作成する遺言書のことです。

費用がかからず、いつでも作成する事は可能ですが、全文を自筆で記入するなどの面倒がある上、様式の不備があった場合無効とされる可能性もあります。

また保管方法を間違えると盗難にあう可能性があったり、本当に本人に自筆かどうかを揉めるケースもあるのです。

公正証書遺言

公正証書とある通り、遺言書を公正証書として公証人役場で保管してもらう事です。

これを実現する為には、証人が2人必要になり、下記の順序を踏まえて成立します。

公正証書遺言流れ
秘密証書遺言

そもそも遺言は誰にも見せるものではない、他人の前で読み上げられたくないという方には、秘密証書遺言といった方法がございます。

秘密証書遺言流れ
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