
Q、遺産分割とは
遺産分割とは、読んで字のごとく「遺産を分割する」という意味ですが、場合によってその分割の仕方が違ってきます。分割の方法と致しまして、遺言書の内容による遺産分割、相続人の間で行われる協議による遺産分割、調停による遺産分割、審判による遺産分割があります。
遺言書の内容による遺産分割
民法第908条に
被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、…」とある通り、被相続人は分割の方法をあらかじめ定める事ができます。
「分割の方法を定め…」とありますが、この分割の方法とは、例えば、自分の妻には預貯金全てを相続させ、長男には家屋、土地を相続させ、次男には田畑を相続させる、といたように、具体的に誰に何を相続するかという事を指定する事です。
相続人間の協議による遺産分割
非相続人の遺言がなかった場合、また被相続人が遺産分割方法を指定した場合や、分割自体をを禁じた場合を除いて、相続人は遺産の分割をすることが可能です。
遺産分割協議によって遺産分割を成立させるためには、相続人全員の合意が必要です。
また、相続人全員の意思合致がある限り、分割の内容は相続人の自由です。
この遺産分割協議により相続人全員の合意が得られた場合は、遺産分割協議書を作成する事をお勧めします。もちろん、口頭だけの合意でも問題ないですが、後々のトラブルの事を考えた際は、しっかり証明として残しておく事が懸命でしょう。
調停による遺産分割
相続人同士で遺産分割の協議がまとまらない場合や、または協議自体ができない場合は、家庭裁判所に分割の請求を行うことが可能です。
調停により合意が成立した場合は、「調停調書」が作成される点が大きな特徴といえるでしょう。
審判による遺産分割
調停でもまとまらなかった場合、審判による手続きに移行する事になります。その場合、裁判官が分割の内容、また方法など判断します。


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