
相続税とは、ある方が亡くなられた際、その方が残された財産を相続や遺贈等により、それを取得した際にかかる税金のことです。

相続税の申告は、「相続開始を知った日(通常は亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内」です。亡くなられた方の住所がある税務署に申告書を提出する必要があります。
申告通り納付しなかった場合は「加算税・滞納税」の対象になります。ご注意下さい。
相続人が多いと、遺産の分割に時間がかかってしまいがちですが、だからといって上記の法律を特別に考慮される事はありませんのでご注意下さい。
※時間がかかり期限内の納付が困難な場合は、分割しないまま法定相続分で相続した事にし、申告⇒納税しましょう。問題が解決次第改めて申告します。

相続税が非課税となる財産は以下の通りです。
●墓地、墓石、仏壇、仏具、神棚、香典
●国、地方公共団体、特定の公益法人に寄付した財産
●生命保険金の、「500万円×法定相続人の数」
●死亡退職金(功労金)の、「500万円×法定相続人の数」
●公共事業を行う者もらった財産で、その公共事業に使われることが確実な財産
●業務上の死亡で支給された弔慰金(死亡当時の月々の給料の3年分まで)
●業務外の死亡で支給された弔慰金(死亡当時の月々の給料の半年分まで)

相続税は被相続人が亡くなられてから相続するものだけにかかるのではなく、相続の開始日から3年以内に贈与されたものにもかかります。
その場合、贈与された時の価額で計算されます。
相続したから相続税を必ず払わなければダメという訳ではなく、相続財産が一定額を超えなければ相続税を収める必要はありません。これを「基礎控除額」といいます。
その計算の仕方は、
「1000万×法定相続人の数+5000万」
例えば、相続人の合計が配偶者、長男、次男の3人の場合は、
1000万×3人+5000万=8000万となり、この8000万円が基礎控除額となるわけです。
被相続人の財産から、借金や葬儀費用などを差し引いた課税財産価格が、8000万円を超える場合は課税され、8000万円以下であれば非課税です。


